小倉カンツリー倶楽部利用約款

第1条(約款の適用)

当倶楽部を利用される方(メンバー、ビジターを問わず)は当倶楽部会則、細則等によるほか、本約款に従って利用して頂きます。

第2条(利用契約の成立)

当倶楽部に於いてプレーしようとする方は、フロントで本約款を確認の上、所定の名簿に署名してください。それにより当倶楽部は署名者の施設利用をお引受けすることになります。

第3条(利用の申込み)

プレーの申込みは当倶楽部内規「小倉カンツリー倶楽部予約及びスタート規定」によります。

第4条(利用の拒絶)

当倶楽部は次の場合には利用を断ることがあります。

  • 満員でスタート時間に余裕がないとき
  • ビジターについては、メンバーの紹介がないとき
  • 天災その他やむを得ない事情によりクローズするとき
  • 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき
  • 暴力団(集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行なうおそれがある団体)の構成員及び暴力団と関係があると認められる者、並びに公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なうおそれがあると認められる者が当倶楽部の施設を利用しようとするとき
  • その他の理由により当倶楽部を利用されることが好ましくない事由があるとき

第5条(休場日、開場時間)

当倶楽部の休場日と開場時間は当倶楽部の定めるところによります。ただし臨時的に変更することがあります。

第6条(利用継続の拒絶)

当倶楽部は次の場合には利用の継続を断ることがあります。

  • 安全上の配慮、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき
  • キャディの指示や注意に従わなかった場合。
  • 暴力団(集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行なうおそれがある団体)の構成員及び暴力団と関係があると認められる者を当倶楽部に紹介したり同伴でプレーをした場合。
  • プレー中に着帽されてない方。
  • 当倶楽部に対して好ましくない行為があったとき。
  • 当倶楽部で従業員に対するセクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなどの行為があったとき。
  • 倶楽部競技に於いてルール違反や不正が行われたとき。
  • 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき
  • その他本約款に違反したとき

第7条(貴重品の保管)

金銭その他高価品については、利用者の責任で当倶楽部備え付けの貴重品ロッカーを利用して頂くこととし、当倶楽部ではお預かりいたしません。

第8条(携帯品、自動車)

当倶楽部では携帯品や駐車場における自動車盗難、紛失、破損等一切の事故については責任を負いません。

第9条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの遵守)

ゴルフは時により危険を伴う場合がありますのでプレーヤーはプレー中、帽子の着用をお願いします。打球事故の軽減や安全と健康面を考慮しての対策です。またシャツ出しプレーは厳禁、室内の脱帽もお願いします。

第10条(ティイングエリアにおける素振り)

素振りは、ティマーク内の打席または練習場等特に指定された場所以外ではしないで下さい。また、スタートする組以外のプレーヤーはティイングエリアに立ち入らないで下さい。

第11条(キャディおよびフォアキャディの合図)

キャディおよびフォアキャディの合図は先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して先行組に打込まないように打球して下さい。

第12条(打者の前方に出ないこと)

同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。

第13条(隣接ホール・隣接地【特にNo10番、11番、12番、13番】への打込み)

隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図し邪魔にならないよう打球するとともに自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。また隣接地に打ち込んだ場合は必ずキャディーにご報告ください。

第14条(退避)

後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終るまで安全な場所に退避して下さい。

第15条(ホールアウト後の退去)

ホールアウト後は直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んで下さい。

第16条(雷対策)

雷対策に関しては、当倶楽部は雷レーダー等の設置を含め人命の安全を第一に対策を講じております。プレーの中断、再開等の判断につきましては倶楽部従業員、キャディの指示に必ず従うようにお願いします。

第17条(火気使用の禁止)

コース内やクラブハウス内の火気使用は所定の場所以外は厳禁と致します。煙草の吸殻等は必ずよく消して灰皿に入れて下さい。煙草のポイ捨ては厳禁です。

第18条(違反の場合の責任)

利用者が、本約款における各規定に違反して、自ら傷害などの損害を被り、または、他者に傷害などの損害を被らせた場合、当倶楽部は一切損害賠償等の責任は負いません。

第19条(クラブ等の確認)

お預かりするクラブ等については、プレーヤーと倶楽部従業員双方で確認が出来た時点より管理責任が発生するものとします。また、利用者がプレーを終了した場合にはクラブ等を点検し間違いがないか所持品の取り忘れがないか慎重に確認して下さい。キャディカードにサイン後はクラブ等の不足・破損等については当倶楽部は責任を負いません。

第20条(施設に損害を与えた場合)

利用者の故意または過失により、当倶楽部の施設に損害を与えた場合はその損害額を弁償して頂きます。

第21条(施設内への持込品)

施設内に下記のものを持込むことをお断りします。

  • 動物等ペット類
  • 著しく悪臭を放つもの
  • 鉄砲刀剣類
  • 発火爆発のおそれのあるもの
  • 騒音を発するもの
  • 酒類

第22条(施設内での行為の禁止)

施設内で下記の行為はお断りします。

  • 賭博、その他風紀をみだす行為
  • 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可のある場合は除く)
  • 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可のある場合は除く)
  • 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為

第23条(飲酒運転防止)

飲酒運転防止対策の為、プレー後運転をする方は絶対に飲酒をしないで下さい。また、お酒を飲まれたお客様には代行運転のご利用をお願い致します。

第24条(同伴または紹介したメンバーの責任)

メンバーは同伴ビジターおよび紹介したビジターの当倶楽部内での総ての行為について連帯して責任を負うものとします。

第25条(乗用カートの利用)

乗用カートの運転はキャディのみに限らせて頂きます。乗用カートのコース内乗り入れはコース管理責任者の指示に従って下さい。乗り入れ許可の状況は、その都度コース内に掲示します。

  • 上記各項を遵守できないと判断された場合には、カートの利用を中断していただきます。
  • プレーヤーの運転による人身・物損事故が発生した場合は、当倶楽部は責任を負いません。

以上

平成20年1月16日改訂

令和03年2月14日改訂

令和05年4月22日改訂

令和05年10月15日改定

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